在職時の保険証が使えるのは退職日までです。
保険証は、退職時にご家族様分も含め、全員分の返却をしてください。
ご本人様で新たな健康保険への加入手続きが必要となります。
退職後の健康保険については、国民健康保険、協会けんぽの任意継続、ご家族の健康保険(被扶養者)の3種類があります。
それぞれの手続き先及び加入条件をご確認ください。
「会社を退職するとき」全国健康保険協会 協会けんぽ
加入先 | 国民健康保険 | 協会けんぽの任意継続 | ご家族の健康保険(被扶養者) |
手続き先 | お住いの市長区村 | お住いの協会けんぽ都道府県支部 | ご家族様の勤務先 |
加入条件 | お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること 退職日の翌日から20日以内に加入手続きを行うこと(郵送の場合は必着) |
ご家族様が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります
ご家族様の勤務先にお問い合わせください |
国民健康保険
お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。
※倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)は、国民健康保険料(税)が軽減される場合があります。
協会けんぽの任意継続
・協会けんぽの保険証をお持ちの方
お住まいの協会けんぽ支部ヘお手続きください。
・各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方
各健康保険組合ヘご相談ください。
ご家族の健康保険(被扶養者)
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
Q 国民健康保険と協会けんぽの任意継続の保険料はどちらが安いですか?
A 保険料の算出方法が異なります。 必ず双方の保険料を比較していただき、加入先をご検討ください。
加入先 | 国民健康保険 | 協会けんぽの任意継続 |
保険料の算出方法 | 前年の所得や世帯人数などに応じて決定され、毎年見直しが行われます。 保険料の減免制度があります。 ※ 保険料減免対象者 ・倒産・解雇などにより離職した方 (雇用保険の特定受給資格者) ・雇止めなどにより離職された方 (雇用保険の特定理由離職者) 対象者は任意継続よりも保険料が安くなる場合があります。 |
退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じて決定します。 • 退職後は事業主負担分も負担することになりますので、退職時の健康保険料の2倍となります(上限があります)。 • 40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。 • 保険料の減免制度はありません。 |
※ ご家族の健康保険(被扶養者)に加入した場合の保険料の負担は原則ありません。
Q 任意継続の保険料はどのように納めるのですか?
A ①口座振替による毎月納付、 ②納付書による毎月納付、 ③前納による納付があります。
ご指定の口座から毎月1日(1日が土日、祝日の場合は翌営業日)に引き落としとなります。
口座振替をご希望される場合、まずは資格取得申出書にて保険料の納付方法について「1.口座振替」を選択してください。その後、協会けんぽより任意継続の保険証が送られてくる際、「口座振替依頼書」が同封されていますので、別途手続きを行ってください。手続きが完了いたしましたら、口座振替開始年月をお知らせするご案内が到着しますので、開始年月前までは協会けんぽより送付される納付書にて納付してください。
毎月初めに送付される納付書にて、納付書に記載されている納付期限までにコンビニエンスストア等で納付
してください。
事前に下記の期間を前納することができ、保険料が割引されます。
前納できる期間
10月分から翌年3月分の6か月間(納付期限は9月末日)
4月分から翌年3月分の12か月間(納付期限は3月末日)
※ 年度途中で任意継続に加入された場合は、資格取得した月の翌月から9月分まで、あるいは3月分までを納めることができます。ただし、前納の納付期限が資格取得月の月末になりますので、加入手続きの時期によってはご希望に添えない場合があります。
Q 保険証が届くまでの間に病院に行きたいのですが?
保険証の提示ができない場合は、一旦、医療費の全額を負担していただくことになりますが、後日協会けんぽへ①療養費支給申請書、②医療機関発行の領収書、③医療機関発行の診療明細書を提出していただくことで、健康保険負担分(7~9割)の払い戻しがうけられます。また、保険証の到着後、医療機関の窓口で精算できる場合もありますので、受診される医療機関へご相談ください。
※任意継続の保険証に記載される記号番号は、在職時の保険証の記号番号と異なります。
保険証が変わったら、その旨をすみやかに病院に伝えましょう。